労働問題に強い弁護士による労働問題解決サポート フォーゲル綜合法律事務所

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事務所紹介


事務所紹介

  • 事務所名
    弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所
  • 設立
    2007年
  • 所在地
    大阪事務所
    大阪市北区天神橋2-4-17 千代田第一ビル5F

    堺事務所
    堺市堺区新町4番7号 材庄ビル4F
  • TEL
    大阪事務所
    06-6354-5680

    堺事務所
    072-232-5400


アクセス


アクセス

大阪事務所
大阪市北区天神橋2丁目4番17号 千代田第一ビル5F

地下鉄 谷町線・堺筋線 南森町駅 徒歩1分
JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩1分

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堺事務所
堺市堺区新町4番7号 材庄ビル4F

南海電鉄高野線 堺東駅 徒歩5分

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理念


理念

会社と従業員、その家族のために日夜がんばっている経営者の皆様。
売り上げ管理経費のチェックなどの日々の管理業務は大変だと思います。しかし、従業員とのトラブルは、「身内」「味方」と思っていた人との衝突なので、経験してみないとわからない、かなりの心理的な負担が伴うものです。私も弁護士事務所を運営する経営者の一人として、そのような気持ちは身にしみてわかります。

しかし、経営者自身が従業員とのトラブル解決の最前線に立つのはかなり危険です。つい感情的になってしまい、問題を複雑化させてしまったり、ほかの従業員に問題が飛び火し、当初想定したより巨額の経済的負担を余儀なくされてしまったりするからです。
私たちは長く企業法務に携わっている経験から、「企業法務、特に労働トラブルは、法律と社会学、心理学の総合力で解決するもの」と考えています。単に本から得た法的知識では足りず、トラブルとなった従業員の心理的分析他の従業員への影響取引先との関係の調整など総合力が必要なのです。

近年、「労働問題が得意です!」と宣伝しているサイトを見かけるようになりましたが、付け焼き刃の知識だけでは危険であると断言できます。
労働トラブルの危険性を認識され、「トラブル発生の予防」を気にされている経営者の皆さん、また実際に労働トラブルに直面している経営者の皆さん、私たちにお声がけ下さい。


選ばれる理由


選ばれる理由

豊富な経験

西山弁護士は20年以上、嵩原弁護士は20年近く企業法務に携わり、数多くの労働紛争、企業トラブルを解決してきました。長年企業法務に携わってきた経験は、何ものにも代え難い「解決力の源泉」です。

経営者側に立ち続け、経営者のために戦ってきた実績

弁護士登録以来、ときには軟禁され、ときには脅迫・暴力にさらされても、経営者の立場に立ち続けてきました。孤独になりがちな経営者をこれからも守り続けます。

多くの企業、会社から受けている高い評価・信頼

西山弁護士は、経済産業省の後援でたちあがった起業支援プロジェクト「ドリームゲート」に参画し、高い評価を受けています。嵩原弁護士は全国で様々な企業・経営者のためのセミナーを展開し、やはり高い評価を受けています。

徹底した守秘義務

会社の相談は他人には話しにくいもの。一方で、その躊躇がトラブルを複雑化させる要因となっています。当事務所では守秘義務を徹底しており、ご相談者・ご依頼者以外に、ご相談内容が漏洩するご心配は一切ありません。

明確な費用

「弁護士に相談するといくらかかるかわかならい」。そんなご心配をよく伺います。
確かに、どうしても必要な費用を頂かなければいけないケースがあります。しかし、当事務所は当方がさせて頂く法務サービスに対する費用を明示した「委任契約書」を締結し、それ以外には一切弁護士費用は頂きません。

委任の強制はありません

「ご相談者の納得無いまま仕事を進めること」は当方にとっても不幸なことです。そこで、当事務所では、委任を強制せず、委任契約書案をご覧になった上で「委任するかどうか」をご検討いただいております。


よくある質問


よくある質問

初回面談に費用はかかりますか?いちど面談した場合には、必ず委任しなければなりませんか?

初回のご面談時には、解決の方向性を整理することになりますので、費用はいただきません。ただ、初回のご相談で、ご自身でも解決できる方法や方向性が見つかり、委任を受けなくても問題が解決できるケースが約半数あります。また、「帰ってからよく考えたい」という方ももちろんいらっしゃいます。当事務所では、ご納得いただかない限り、無理に委任を受けようとすることは一切ございませんので、ご安心下さい。

トラブル解決を委任した場合、どのくらい費用がかかるかはじめにわかりますか?

当事務所では、委任を受ける前にかかる弁護士費用を明示してご説明します。(概略は「サービス・料金」をご覧ください。) その後ご納得いただいた後に、委任を受ける範囲とその弁護士費用を明示した「委任契約書」を取り交わします。契約書に記載した以外のお金を頂くことはできませんし、いたしませんのでご安心下さい。

費用が追加されることはありませんか?

上記の通り、委任を受ける前に「委任契約書」をとりかわします。委任契約書には委任を受ける範囲とともに、それにかかる弁護士費用を明示しますので、それ以上の弁護士費用を頂くことはありません(新たなお仕事をお受けした場合は別です)。


個人情報保護方針


個人情報保護方針

弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所は、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関係法令を遵守するとともに、本プライバシーポリシーを遵守します。